判例紹介
平成20年10月16日判決「100%の勝率で毎月25%の利益」などと宣伝する「FX常勝バイブル」の頒布者とこれにより顧客獲得していたFX業者の責任が認められた事例
[カテゴリ:外国為替証拠金取引]
- 概要
【裁判所】東京地方裁判所
【業者名】マネースクエア・ジャパン及び「FX常勝バイブル」の著者
【被害額】約180万円
【過失相殺】5割本件は,「100%の勝率で毎月25%以上の利益を得ていく方法」などと書かれた「FX常勝バイブル」の著者が,インターネットでこれを頒布するとともに,この「FX常勝バイブル」の中では,マネースクエア・ジャパンというFX業者で口座開設することが推奨されていたという事案である。
「FX常勝バイブル」の著者とマネースクエア・ジャパンとの間では,著者のホームページのリンクからマネースクエア・ジャパンの口座が開設されると報酬が支払われることになっていた(アファリエイト契約)。
この「FX常勝バイブル」を読んでFX取引のリスクについて誤った認識を持ったままマネースクエア・ジャパンでFX取引を行い,損失を被った原告が,著者とFX業者を被告として損害賠償請求を求めた事案である。
- 判旨と解説
本判決は,FXで「100%の勝率」はあり得ないのに,誤った情報を提供して原告に取引をさせたとして,「FX常勝バイブル」の著者に対する不法行為責任を認めるとともに,FX業者に対しても,「FX常勝バイブル」を顧客勧誘の手段としていた以上,顧客がFXに対する誤った認識を持ったまま取引を始める可能性があることを認識し,又は認識し得たにもかかわらず,適合性審査を十分にせずに取引を開始させたという顧客獲得行為自体が違法であるとして,不法行為責任を認めた。
相対FX取引については,金融商品取引法により不招請勧誘(顧客の依頼によらない勧誘)が禁止されている一方で,インターネットによるバナー広告が氾濫しており,本件のようにFX業者が直接開設したホームページでなくても,委託先が行った不当な顧客誘引活動の内容によっては,FX業者自信の顧客獲得行為の問題として不法行為責任を負うことがあると認めた点で意義があるといえる。



