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未公開株商法

証券取引所に上場されていない未公開株式を、「上場間近の会社の株がある。」「上場すれば数倍になる。あなただけに特別に分けてあげます。」などと勧誘して高額で未公開株を販売しますが、実際に当該銘柄の会社には上場予定など全くなく、購入した株を売却することもできないというものです。仮に運良く上場するようなケースでも、数十倍もの割高な価格で買わされています。また、そもそも実体のない会社の株が販売されているケースもあります。

こんな点が違法行為!

株式取引は、売買・仲介を問わず、営業として行うためには証券会社として登録することが必要です。未公開株商法は、証券業(その定義は旧証券取引法2条8項)を内閣総理大臣の登録を受けることなくする無登録営業であって、旧法28条に反する違法な取引です。旧法198条11号により、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金刑、又はこれらの併科という罰則も科されています。
したがって、このような未公開株商法は、その契約自体が公序良俗に違反する無効なものというべきです。
裁判例の中にも、未公開株商法の違法性を正面から認め、取引を無効として業者に代金の返還義務を認めたものが数多くあります。

これに対し、業者の中には、民法上の組合、投資事業組合、投資事業有限責任組合が未公開株を取得しこれに投資家を加入させるという形態をとって、形式的に証券取引法の規制を免れようとする業者も現れるようになりました。

しかし、たとえ組合の形態をとっていたとしても、その実質が未公開株式の取引そのものであると見ることができるものがほとんどであり、その実質が未公開株であると認めた裁判例もあります。

良くある手口
「近日中に上場予定の株がある。」「上場すれば何十倍にもなる。」などと勧誘されるのが通例です。
勧誘されるのは聞いたこともない銘柄であることも多いのですが、大塚製薬、アース製薬,イーバンク銀行などの有名な会社の株が使われることもあります(これらの銘柄は、有名で大きな会社ですが、具体的な上場予定はありません。)。
また、業者の関連会社が発行した株を購入させ、その発行会社から「まもなく上場できるよう、現在鋭意準備中です。」「まずはロンドン市場に上場できるよう準備を行っています。来年上場予定です。」などといった書面を送るケースもあり、被害者は、これを信じてなかなか自分の被害に気づかないというケースもあります。

解決法

未公開株商法については、過去に業者が旧証券取引法に基づき検挙された事例などもあり、違法性の高い取引であるといえます。そのような事情もあるため、示談で比較的高額の被害回復を実現できることも少なくありません。裁判になるケースもありますが、業者の違法性が高いことからすれば、被害者の主張が認められることが多いといえます。
もっとも、未公開株業者は、無登録で財産的基盤が弱いなかで取引を行っていることも多いため、業者が倒産したり行方不明になったりすることで一銭も回収できなくなる危険があります。
そのような事態にならないため、一刻も早く、弁護士へ相談されるべきでしょう。

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